2018-04-17 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
いずれにしましても、報道にありますような表現ということにつきまして、藤原元次長本人に確認をいたしまして、覚えがあるかということで調査を、今回の一連の内閣府側の調査の中でもしてございますが、文書中に引用されているような表現自身は藤原次長は覚えがないと認識をしていると、こういうことでございました。
いずれにしましても、報道にありますような表現ということにつきまして、藤原元次長本人に確認をいたしまして、覚えがあるかということで調査を、今回の一連の内閣府側の調査の中でもしてございますが、文書中に引用されているような表現自身は藤原次長は覚えがないと認識をしていると、こういうことでございました。
このままいきますと、これはだれも言わないままどんどん時間だけたって、僕は、PKFという表現自身は純日本的なもので、本来は、全体はPKOの活動だと思うのです。
この法制化を含め所要の見直しを行うという表現自身、大臣も法律を制定したときに総理大臣の御意見も踏まえながら言っていただきましたが、現時点ではこの表現を一歩出るところまでは行っておりませんので、法制化を含め所要の見直しを行ってまいりたいと思っております。
○石川弘君 いや、なぜ聞いたかといいますと、「地球にやさしい」という表現自身が持っているものというのは、優しさというんですから大事にしようということはいいんですが、それをするためには、本当を言うと欲望には抑制的でなきゃいかぬわけでしょう、特に日本はエコノミックアニマルなんて言われているわけですから。
○説明員(角舘盛雄君) パンフレットのことでございますけれども、私ども、分収育林について広く国民の参加を呼びかけるためにパンフレットで宣伝を行っておりますけれども、実際の契約の際には、制度の趣旨だとか内容、仕組み等を参加者に直接十分説明をいたしまして理解と協力を得るようにしておりますので、私どもとしては、パンフレットのみをもってこれを推進しているわけじゃございませんので、この表現自身によって特に誤解
これは私の専門的な立場で強くそういうことを感じておりまして、この「はじめに」のところにいじめの問題を書きますときも、この基本は家庭にある、こう申しましたけれども、家庭にあるという表現自身には問題があるとしましても、そのすぐ中にやはり発達段階に応じたしっかりしたしつけができていないということが一番大きいと思っておるのです。
○政府委員(石原信雄君) もともと「その他特別の事情」という表現自身が大変抽象的であり概括的な規定でございます。ですから、文理的にはかなり広く解釈できる表現であろうと思うんです。
具体的な事実関係は業務報告書、営業報告書を見てもわからないわけでありますから、これを法律事項にしろという御意見があったとしても、これは先ほど申しましたように一、二のそういう御意見があったかと思うわけでありまして、むしろこれではコストばかりかかってこういうものを開示することに意味がないのじゃないかという反対意見の方が強かったということの方が、この(g)という表現自身から真相に近いものではなかろうかというふうに
○井口説明員 この点についてはまだ交渉中の草案でございまして、先ほど申し上げましたように、この表現自身があいまいであるし、いろいろな議論がまだあるわけでございます。ただ、仮定の問題として、もしこれが確定した場合には、そのような島に該当するというような解釈も場合によってはとり得るかと思います。
特にこの表現自身が大変に抽象的でございまして、具体的にどういうことが盛られるかというのは、これから、この十項目の最後の項目にも書いてあるとおり「細部についてのつめは継続して行うものとする。」
代表して建設大臣がお読みになったものですから伺うのですが、長官の方としては、すり合わせをおやりになったときに、この表現自身も建設省とのいわば妥協の産物といいますか、協議の上で表現までも逐一お決めになったのか、その点はいかがですか。
○宮澤国務大臣 先般の共産党大会におけるブレジネフ書記長の報告演説の中に、日本との関連につきまして、日本が他国の教唆によって不法な要求を出して、両国間の平和条約でございますか、平和の増進でございますか、これに害になるような、何かそういったような表現のことがありまして、その表現自身ははなはだ漠としておりますけれども、読みようによっては、われわれが国民的な運動として考えておるところの北方領土について言及
○須原昭二君 この表現自身が第三者にはわかるようなわからないようなことでごまかされているわけです。こういう契約書をうのみにして相手を信頼するだけでは、私は日本の自主性、主体性というものは生まれてこない、こう言わざるを得ません。さらに中段からまた朗読をいたします。
○本田政府委員 家庭用品品質表示法の規定からまいりますと、無公害という表現は表示法の規制の外でございまして、これは直接われわれのほうで法律に基づいて規制するということにはならないわけでございますが、無公害という表現自身は御指摘があると存じましたので、無公害の表現を改めるように指導をいたしたわけでございます。
○政府委員(宮澤弘君) 連合は、たびたび申し上げておりますように一部事務組合でございまして、本来一部事務組合は、市町村自身が処理いたしますものを、関係市町村が仕事を出し合って、ほかの団体をつくって処理をする仕組みでございますから、したがって、当該市町村自身が処理をすることではないという意味合いにおきましては、関係市町村の手から仕事が一応離れていくわけでありますから、薄くなっていくという表現自身は私は
○政府委員(宮澤弘君) この表現自身私も完全に御説明できるかどうか、必ずしも自信がないわけでございますけれども、要するに先ほども申しましたように、幅広いいろいろな選択の余地を持たせておる弾力的な制度にすべきでおるというのが、気持ちの中心になっているのだろうと思います。
したがって、普通の場合と違いまして、同じ事実をどう法律で示すかというのと違いまして、発明の態様、性質、その他によりまして表現自身が非常に異なっておるのが現実です。
たとえば農林省設置法には、表現自身も当時の実情であったろうと思いますが、その任務の第三条の中で見ましても、「農林畜水産業の改良発達及び農山漁家の福祉の増進を図り、もって国民経済の興隆に寄与することを目的として」というふうになって、消費の場面は「国民経済の興隆」という中に包含されて表現をされておるようであります。
○説明員(鎌田要人君) 「権限の範囲内において」というのを削りましたのは、これはある意味におきましては、いままでの規定の表現自身がむしろおかしいのじゃないだろうか。権限外のことで協約が結べるということは、むしろ論理的に悖理でございますので、当然のことを当然の形に改めたにすぎないのでございます。
手元に私通達を持っておりませんが、そのことは安定基準価格というのが固定的な価格というものを示すものではなくて、それ以下に下がることを防止する価格であって、したがってそれ以上の取引が行なわれる場合もあり得るという表現を、あのように通達の上であらわしたものと思いますが、私もその表現自身は必ずしも適切とは思いませんけれども、原料乳の安定基準価格の性格の表現の方式としてあのようなカッコ書きの中での注を加えたものと